「花園・磯辺地区少年野球連盟規約」

 

第 1 章  総  則

第一条          本連盟は花園・磯辺地区少年野球連盟と称す。

第二条          第二条    本連盟の事務所を事務局長宅に置く。

 

第 2 章 目 的 及 び 事 業 

第三条          本連盟は、花園・磯辺周辺に居住する少年「小学2年生以上6年生」で編成された少年野球チ−ムを統轄し、少年野球の興隆発展に寄与し、あわせて地区少年の健全な育成、体位向上および親睦を目的とする。

第四条          本連盟は、リ−グ戦を主目的とする。

 

第 3 章 組 織 及 び 運 営 

第五条          本連盟は、第6条の規定にしたがい、連盟に登録したチ−ムをもって組織し、本連盟を構成する。

第六条          1. 登録は毎年行う。

2.     登録するチ−ムは所定の年会費を納入せねばならない。

3.     登録するチ−ムの登録用紙は所定の用紙で行うこと。

4.     登録されたメンバ−に変更があった場合は、すみやかに事務局に提出する。

第七条          新規加入チ−ムは、総会で承認を得た後、申込書、「選手登録名簿」とともに新規加入費と年会費を納入せねばならない。

 

第 4 章  役  員 

第八条          本連盟には次の役員をおく

           会長            1 名

           副会長          1 名

           常任理事        若干名

           事務局      2 

           会計        1 

           審判部長     1 名

           副審判部長    1 名

           監事       1 名

第九条          会長は連盟を代表し、連盟を統轄する。会長は他の役員を任命することができる。副会長1名は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。他の1名は事務局長を援助する。常任理事は、理事を代表して役員会に出席し会の運営に協力する。事務局長は、連盟行事記録、連絡業務を遂行する。会計は、連盟会費一切の会計事務を処理する。審判部長は、審判部員を構成し、連盟主催の大会運営一切を行う。副審判部長は、審判部長を補佐し、審判部長事故あるときはその職務を代行する。 審判部は、すべての結果を記録し事務局にすみやかに提出する。監事は、会計監査を行う。

第十条          役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。

                                             

第 5 章  会  議

第十一条     1.総会は、本連盟の最高決議機関であって、連盟役員及び各チ−ムの監督、コ−チをもって構成する。

2.     総会は毎年原則として12月に会長が召集し、 次の事項を附議決定する。

イ. 本年度事業および報告の件。

ロ. 新年度の事業計画及び会計報告の件。

ハ. 役員選任の件。

ニ. 規約改正の件。

ホ. その他。

3.     総会はチ−ムの過半数の出席によって成立し、議事は出席チ−ムの過半数を持って決定する。

4.     役員会は総会に次ぐ審議決定機関である。

5.     役員会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、会計、審判部長及び副審判部長をもって構成する。

6.     役員会は、会長が召集する。但し、役員の3分の1以上の要請があった場合は、会長は召集しなければならない。

7.     会長は、必要に応じ理事会を開催することが出来る。

8.     理事会は、各チ−ムから一名を選出して、事務局に登録された理事によって構成される。

 

第 6 章  会  計 

第十二条     本連盟の会計年度は毎年1月1日より、12月31日とする。

第十三条     本連盟の経費は、年会費、加入費、その他の収入をもってこれにあたる。

 

第 7 章  附  則

第十四条     本連盟の競技運営については審判部が統轄し別に競技規約を設ける。

第十五条     1.  傷害処理

大会中、不時の負傷または疾病に対しては、応急処置をほどこすほかは連盟は責任を負わない。

2.     選手の健康管理

大会の試合中、選手の負傷または健康上の理由で、本連盟が試合続行を不適当と認めた時は、当該選手の試合出場またはチ−ムの試合を停止することが審判部長の認定によってできる。 3.  選手の事故防止、安全指導

本連盟は選手の事故防止と安全を図ることを目的に、保険加入及び指導者の事故防止教育を行う。

第十六条     そ の 他

      本連盟の目的に著しく反した場合は、役員協議の上、警告する。

第十七条     そ の 他

      本規約は、昭和55年 4月 1日より施行。

      本規約は、昭和58年 2月20日改正。

      本規約は、平成 7年 2月 5日改正。